2023年2月に愛媛県大洲市にて中学生3年生が商業施設の屋上から線路に向かってコーンバーを“やり投げ”して炎上した件、この大変危険な行為をした少年。
”愛媛県大洲市内のJR予讃線の線路に向け、工事現場で使われるプラスチック製の棒を若い男性が投げ込む様子が動画投稿アプリで拡散した問題で、JR四国は2日までに愛媛県警に被害届を提出した”
いずれも1日付で県警は被害届を受理していた
被害の場所
コーンバーが投げられた線路は
”JR四国の予讃線(よさんせん)”です
なぜ特定されたのかというと
動画が撮影された現場に”アクトピア大洲店屋上駐車場”の風景に
酷似していると指摘され
JR四国も”愛媛県大洲市内のJR予讃線の線路”と
被害届に場所を明記している
非難が殺到
次の種目は人生投げやりです
これは飲食店のとはマジでレベルが違う
前科付くで
顔も街並みもインスタも全部写っとるやん
終わったな
あーあ、
高校受験前なのにね〜
受験できるて受かるといいね〜
地元近郊の高校や松山の私立高に
連絡するなよ〜
絶対にするなよ〜
頼むからするなよ〜
これはいろいろついて数え役満なきがする・・・それに列車に遅延等が発生してたら損害賠償請求もあるし、急ブレーキとかで乗客がけがをすればその分の治療費も請求されるかも??これは詰んでると思う。
歩行者の上に落ちたらどうするつもりなんやろ
下に人居るいない関係なく行動が頭狂ってる
スシローとかの比にならん
生涯こどおじニート確定やん笑
Twitterは「バ◯発見機」と言われてたケド、TikTokは「◯カ製造機」だよね
といった非難が殺到している
この場合どのような犯罪になる可能性があるのか?
もし線路内に(バーが)入った場合
刑法125条:往来危険罪
刑法234条:威力業務妨害罪
電車を停止及び遅延で鉄道営業法に違反場合もある。
仮に車に当たった場合
刑法:261条:器物損壊
になる可能性がありそうです
タレコミで
この事件の動画を紹介していた
滝沢ガレソさんのツイッターに
犯人の同級生と思われる生徒からのタレコミがあり
公立高校の推薦を取り消された上に
私立高校の受験にも失敗したそうです
これが本当だとしたら”人生を棒に振って”しまったどころか
”人生をぶん投げて”しまった
”片岡リン”くんは今、何をおもっているのでしょうか?
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